国内旅客運送約款

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国内旅客運送約款

第1章   総 則
(定 義)
第1条 この運送約款において「会社」とは株式会社エアトランセといいます。
「会社の事業所」とは、会社の事務所(市内営業所、飛行場事務所)並びに会社の指定した総代理店及び代理店の営業所をいいます。
「国内運送」とは、旅客との運送約款によれば、出発地および到着地その他すべての着陸地が国内の地点にある航空運送をいいます。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社国内航空路線上の旅客運送のために発行される証ひょうをいいます。
「航空引換証」とは、会社の事業所において発行する証ひょうで本証に記名されている人に対し航空券を交換発行するためのものをいいます。
「往復旅行」とは、一地点より旅行を開始し、その出発点へもどる旅行をいいます。
「料金」とは、チャーター料金、超過手荷物料金及び従価料金をいいます。
「チャーター」とは、一定区間(往復旅行、周回旅行を含む)を運送するため、機体毎に貸切る運送をいいます。
「チャーター料金」とは、チャーターによる運送に適用され、機体及び時間毎に定められている料金をいいます。
「手荷物」とは、他に特別な規定がない限り、旅客の所持するもので受託手荷物及び持込手荷物をいいます。
「受託手荷物」とは、会社が引渡を受け、且つこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物(第32条に掲げる無料扱身回品を含む)で会社が機内への持込を認めたものをいいます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する番号札をいいます。一方は受託手荷物の個々のものにとりつけ、引渡の際は同数字の札と引き換えに確認すこととします。
「超過手荷物切符」とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証ひょうをいいます。
(約款の適用)
第2条 この運送約款は、会社の旅客及び手荷物の国内航空運送並びにこれに付随する業務に適用します。
2. 旅客が航空機に搭乗する日において、有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が、当該運送に適用されるものとします。
3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
(約款の変更)
第3条 会社の運送約款及びこれに基づく規定は、予告なしに変更されることがあります。
(公 示)
第4条 会社の事業所において、運送約款、旅客運賃および諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します。
(旅客の同意)
第5条 旅客は、この運送約款及び同約款に基づく規定を承認し、且つこれに同意したものとします。
(準拠法及び裁判管轄)
第6条 この運送約款は、日本の法律に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本の法律を適用します。
2. この運送約款に関する訴訟は、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず及び損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続は日本の法律によります。  
(係員の指示)
第7条 旅客は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内の行動並びに手荷物の搭載若しくは積卸の場所等について会社係員の指示に従わなければなりません。
第2章   旅 客
(定 義)
第8条 会社は、会社の事業所において別に定める運賃又は料金を申し受けて、航空券又は航空引換証を発行します。発行に際して旅客は氏名、年令及び連絡先(勤務先又は住所の電話番号等)を申し出なければなりません。
2. 航空券又は航空引換証は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
3. 航空券は、券面の記載の通りに使用されなければ無効となります。
4. 航空券を不正に使用した場合(譲り受けて使用した場合を含む)は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。
(有効期間)
第9条 航空券で搭乗予定便の記載のあるものは、当該搭乗予定便に限り有効とします。 2.航空券で搭乗予定便の記載のないものの有効期間は、発行日から90日間とします。但し、会社が航空券に別段の定めをした場合は、この限りではありません。
3. 有効期間の計算においては、発行日の翌日を起算日とします。
4. 旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ、航空券は無効となります。
5. 搭乗日を記載しないで発行した航空引換証の有効期限は、発行日から90日間とし、その期間内に航空券と引換えなければなりません。
(有効期間の延長)
第10条 旅客が病気その他の事由で旅行不可能な場合及び会社が予約した座席を提供できない場合、若しくは座席を予約できない場合には、航空券又は航空引換証の有効期間を延長することができます。但し、最初に発行した航空券又は航空引換証の有効期間満了日より30日を越えて延長することはできません。
2. 前項により有効期限を延長した場合、同伴者の航空券又は航空引換証も同様に期間の延長をすることができます。
(航空券の紛失)
第11条 飛行開始前又は旅行開始後に航空券を紛失した場合は、あらためて全搭乗区間又は未搭乗区間の航空券の購入を必要とします。
2. 前項の場合で、紛失した旨の届け出が第17条に定める払戻期間内に会社の事業所になされたときには、払戻期間満了の日の翌日から起算して90日以内に、当該紛失航空券の呈示がなされれば、次により払戻します。また、当該紛失航空券の払戻有効期間満了後の調査において、その有効期間内において未使用であり、また払戻期間内において払戻がなかったことを会社が確認した時は、次により払戻します。
(1) 旅行開始前に紛失した場合で、代りの航空券を購入していない時は紛失航空券に対する収受運賃及び料金を、代りの航空券を購入している時はその代りの航空券に対する収受運賃及び料金をそれぞれ払戻します。
但し、当該紛失航空券の予約便と代りの航空券の予約便が異なる場合で、且つ当該紛失航空券と代りの航空券の適用運賃額が異なる場合は、代りの航空券面額(搭乗日に有効な運賃)で搭乗したことになるため、当該紛失航空券の適用運賃額から所定の払戻手数料を差引いた額を払戻します。また、第16条第2項に定める取消手数料が適用される場合は、所定の払戻手数料および当該取消手数料を差し引いた額を払戻します。
(2) 旅行開始後に紛失した場合で、代りの航空券を購入していないときは紛失航空券に対する収受運賃及び料金から搭乗区間運賃及び料金を差し引いた額を、代りの航空券を購入している時は代りの航空券に対する収受運賃及び料金をそれぞれ払戻します。
(3) 前記第1号及び第2号の場合で当該旅行を取消した時は第16条に準じて払戻します。
3. 紛失航空引換証に対しても前2項を準用します。
4. 前記第2項の第1号及び第2号の場合で、当該紛失航空券の呈示がない場合の払戻には、所定の払戻手数料および取消手数料に加え、航空券又は航空引換証1枚につき2,000円の調査手数料を申し受けます。
(旅客運賃及び料金)
第12条 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金によります。
2. 旅客運賃及び料金は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃及び料金とします。
3. 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含む。)が含まれます。
(適用運賃及び料金)
第13条 適用運賃及び料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。但し、航空券の購入後に搭乗する便の運賃が値上げされた場合には、当該値上げの実施日後2ケ月間に限り、当該航空券の購入時において有効であった現に搭乗する便の運賃又は料金を適用運賃又は料金とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻又は徴収します。但し、会社が特定の運賃及び料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
(幼児の無償運送)
第14条 会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下「幼児」という。)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にて運送を引き受けます。
(旅客の都合による変更)
第15条 旅客の都合による、航空券又は航空引換証に記載されている日時、便、区間、経路又は目的地の変更については、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所にその変更申し出がなされた場合に限り次により取計らいます。但し、座席等に余裕がない場合は、この限りではありません。なお、変更申し出に際しては、当該航空券を会社の事業所に呈示しなければなりません。
(1) 変更による全区間運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払戻します。
(2) 当該変更に適用される運賃及び料金は、変更による区間の旅行開始日において有効な旅客運賃及び料金とします。
(3) 変更後の航空券の有効期限は、最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間とします。
(4) 変更のために行う予約済み搭乗便の取消については、第16条第2項に定める取消手数料を申し受けません。但し、変更の申し出が搭乗予定日の3日前以降になされた場合で、当該変更により当該予定区間の全部又は一部が取消しとなるときは、当該取消区間について第16条第2項に定める取消手数料を申し受けます。
(5) 変更により料金が適用されるにいたった場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収又は払戻します。
(旅客の都合による払戻しと払戻手数料及び取消手数料)
第16条 旅客の都合により払戻す場合には、旅行区間の全部について払戻すときには収受運賃及び料金全額を、一部を払戻すときには収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差し引いた差額を払戻します。
なお、この場合航空券1枚につき420円の払戻手数料を申し受けます。
2. 前項の定めに従い座席の予約がなされている航空券又は航空引換証を払戻す場合には、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
3. 前2項の場合において、収受運賃が払戻手数料及び取消手数料の合計より小であるときは収受運賃を限度として申し受けます。
(払戻期間)
第17条 旅客運賃又は料金の払戻しは、当該航空券又は航空引換証と引換に、その有効期間満了後10日以内に限り行います。
(旅客の都合以外の事由による取消変更)
第18条 会社は、旅客の都合以外の事由によって、運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、次の各号のうち、なるべく旅客の希望にそう取扱いをします。
(1) 座席等に余裕のある会社、若しくは他会社の航空機又は他の輸送機関によって、当該航空券面記載の最初の目的地までの旅客及び手荷物の運送の便を図ります。この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃が、当該区間の適用旅客運賃の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また小であるときはこれを払戻します。
(2) 前号によらないで払戻しを行う場合は、旅行開始前においては収受した当該旅客運賃  又は料金の全額を払戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券面記載の目的地までの適用旅客運賃又は料金を払戻します。
(3) 旅客の申し出があったときは、払戻しにかえて、当該未搭乗区間について搭乗日、搭乗便、経路の変更又は有効期間の延長を取計らうことがあります。
(座席の予約)
第19条 航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします。
2. 座席予約申込みの際は、航空券又は航空引換証を呈示し、所要事項の記載を受けなければなりません。
3. 座席予約の取消又は変更申し出の際は、航空券又は航空引換証の呈示を必要とします。
4. 前2項の定めにかかわらず、別に定める会社の事業所では、航空券の呈示がない場合でも、座席予約申込み、又は取消若しくは変更の申し出を受け付けることがあります。
5. 前項による座席予約は、旅客が会社が定める航空券の購入期限までに航空券を呈示するまでは確約されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに航空券を呈示しなければ、会社は予告なしにいつでも当該予約座席及びその予約に引続きなされている座席予約を取消すことがあります。
6. 座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2ヶ月前より受け付けます。但し、会社が別段の定めをした場合はこの限りではありません。
7. 第16条第2項が適用される場合は、会社はその予約に引続きなされている座席を取消すことがあります。
(集合時刻)
第20条 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続きのため、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければなりません。
2. 前項の集合時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
3. 会社は、集合時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。
(運送の拒否及び制限)
第21条 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することができます。その場合においてその旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第16条第1項の規定による払戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。なお、本項3号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。

(1)運航の安全のために必要な場合。

(2)法令又は官公署の要求に従うために必要な場合。

(3)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。

(イ)  会社の特別な取扱いを必要とする場合。
(ロ)  重傷病者、又は8才未満の小児で付添人のない場合。
(ハ)  次に掲げるものを携帯する場合。
武器(業務上携帯するものを除く。)火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物。
(ニ)  他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれがある場合。
(ホ)  当該旅客自身若しくは他の人の航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(へ)  第25条第4項及び第5項に該当する場合。
(ト)  会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合。
(チ)  会社の許可なく、機内で携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
(リ)  機内で喫煙する場合。
(不正搭乗)
第22条 次の場合は不正搭乗として不正搭乗区間について搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃及び料金の2倍相当額を申し受けます。
(1) 航空券を持たないで搭乗したとき。
(2) 故意に無効航空券で搭乗したとき、又は不正航空券を使用したとき。
(3) 航空券の呈示を拒み、又は取集若しくは回収の際にその引渡をしないとき。
(4) 不正の申告により運賃の特別扱いを受けて搭乗したとき。
第3章   手荷物
(手荷物の受託及び持込)
第23条 旅客が会社の指定した時刻までに、会社の指定する事業所において、有効な航空券を呈示の上、手荷物を提出した時は、この運送約款の定めるところにより受託手荷物として受け付け又は持込手荷物として認めます。
2. 会社は受託手荷物に対しては、手荷物合符を発行します。
(受託手荷物の搭載及び制限)
第24条 受託手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。但し、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の運送をお断りする場合があります。
(手荷物の検査等)
第25条 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含む)その他の事由により、本人又は第三者の立会いを求めて開披検査その他の方法により手荷物の検査をすることを原則とします。
2. 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の防止のため、会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣の上からの接触、金属探知機等の使用により旅客が装着する物品の検査をすることがあります。
3. 会社は、旅客が前第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
4. 会社は、旅客が前第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
5. 前第1項又は第2項の検査の結果として第29条に定める手荷物の禁止制限品目に該当するものが発見された場合、会社はこれらのものの持込若しくは搭載を拒絶し又は必要な処分をすることがあります。
(受託手荷物の引渡)
第26条 受託手荷物は、手荷物引換証と引換に渡します。
2. 会社は、手荷物引換証の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、賠償の責に任じません。
3. 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引渡します。但し、特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り出発地において引渡します。
(手荷物引換証の紛失)
第27条 手荷物引換証を紛失した時には、会社が当該手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、且つ引渡請求人に当該手荷物を引渡した結果、会社が被るおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続きにより引渡します。
(引渡不能手荷物の処分)
第28条 手荷物到着後一週間を経過しても引取りがない場合、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用は、すべて旅客の負担とします。
(手荷物の禁止制限品目)
第29条 次に掲げるものは手荷物として認めません。但し、会社が承認した場合にはこの限りではありません。
(1) 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 銃砲刀剣類及び爆発物その他の発火又は引火し易いもの(高圧ガスボンベを含む)
(3) 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体
(4) 動物 (愛玩動物は除く)
(5) 遺体
(6) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
(7) 容積、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの
(8) 荷造り又は包装が不完全なもの
(9) 変質、消耗又は破損し易いもの
(10) その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
(高価品)
第30条 白金、金、その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他の高価品は受託手荷物として認めません。
(無料手荷物許容量)
第31条 手荷物は、第32条に定めた無料扱身回品及び身体障害旅客が自身で使用する完全折畳式車椅子を除いて、受託手荷物及び持込手荷物を合計して10キログラムまで無料とし、容積は会社が別に定めるものを除く50cm×60cm×100cm以内のものに限ります。これらの制限を越える場合は手荷物としてお預かりできません。
2. 幼児については前項に規定する無料手荷物許容量及び第32条に規定する無料扱身回品の
適用はありません。
(無料扱身回品)
第32条 無料手荷物許容量の他、次に掲げるものは旅客が携帯する時のみ無料とします。
(1) ハンドバック1個
(2) コート類1着
(3) 傘又はステッキ1本
(4) カメラその他の小型光学機器類1台
(5) 書籍
(6) 飲食物
(7) 身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、添木その他の義手、義足類
(8) 盲導犬類
(9) その他会社が無料扱身回品として運送を適当と判断するもの
(機内持込手荷物)
第33条 機内へ持込むことのできる手荷物は、次のもののうち旅客が常に手元において保管しているごく限られたものとします。
(1) ハンドバッグ1個
(2) 身回品、書類、土産品類を入れたカバン類(30cm×20cm×15cm以内で、総重量5s以内)1個
(3) ワープロ、パソコン、ビデオカメラ、テープレコーダー、CDプレイヤー等で小型のもの。(離着陸時は使用できません)
(4) 携帯ラジオ、携帯テレビ、携帯電話機、ポケットベル等(電源が切れた状態のものに限ります)
(5) コート類
(6) 傘又はステッキ
(7) カメラその他の小型光学機器類
(8) 書籍
(9) 飲食物
(10) 身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、添木その他の義手、義足類
(11) 目の不自由な旅客に同伴される盲導犬
(12) 旅客の膝に置けるこわれ易い物および高価品
(13) 飛行中に必要な小児用品を入れたカバン類
(14) 携帯用ゆりかご
(15) その他会社が機内持込みを特に認めた物品

2. 会社は前項に定めたもの以外のものについては、機内持込みとしての運送を引受けません。
(愛玩動物)
第34条 旅客に同伴される愛玩動物について、会社は受託手荷物として運送を引受けます。ここで言う愛玩動物とは飼い馴らされた小犬・猫・小鳥等をいいます。
2. 前項の愛玩動物は、第31条にいう無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は愛玩動物及びその容器の全重量に対し、別に定める料金を支払わなければなりません。
(超過手荷物料金)
第35条 10キログラムを超過した手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受け、超過手荷物切符を発行します。
2. 超過手荷物料金については、別に定めるところによります。
(超過手荷物料金の払戻)
第36条 航空機出発時刻15分前までに当該手荷物の運送を取消した時は、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金の金額を払戻します。
2. 前項の時刻を経過した時又は旅客の都合によりその運送を取止めた時は、不搭載区間に対する超過手荷物料金は払戻しません。但し、会社の都合により運送約款の全部又は一部が履行できなくなった場合はこの限りではありません。
(従価料金)
第37条 手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。その場合には会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。
(従価料金の払戻)
第38条 旅客が自己の都合により搭乗せず、旅行区間の全部を取消す場合には、当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払戻します。
第4章   責 任
(会社の責任)
第39条 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものである時は、賠償の責に任じます。
2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものの破壊、滅失,紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又はものが会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは被用者、代理人、請負人等履行補助者をいう)がその損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明した時は、賠償の責に任じません。
4. 会社は、持込手荷物及び旅客が携行し又は装着するものの破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社及びその使用人の過失があったことが証明された場合のみ賠償の責に任じます。
5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含む)悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他やむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項及び第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
(手荷物の固有の欠陥等による免責)
第40条 会社は、受託手荷物及び会社が受託した旅客のものの破壊、滅失、紛失又は毀損が固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因から生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
(過失相殺)
第41条 会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその者に対する責任の全部又は一部を免除されます。
(旅客の賠償責任)
第42条 旅客の故意若しくは過失、又は旅客が運送約款に基づく規定を守らないことによる会社の損害に対し、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
(会社の責任限度額)
第43条 手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額150,000円の額を限度とします。但し、旅客が運送の開始前に第37条にしたがって従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますがこの場合においても会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えません。
2. 前項において「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のもの及び
持込手荷物その他の旅客が携行し、又は装着するものすべてを含みます。
(手荷物に係わる賠償請求期間)
第44条 旅客が異議を述べないで、受託手荷物及び会社が受託した旅客のものを受け取った時は、良好な状態で引渡されたものと推定します。
2. 受託手荷物及び会社が受託した旅客のものの損害に関する通知は、受け取った手荷物又はものについては、その受け取の日から3日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から14日以内に、それぞれ文書により通知しなければなりません。
3. 本条第2項に定める期間内に通知をしない場合、会社は賠償の責に任じません。
(責任限度額の不適用)
第45条 第43条に定める責任の限度は、損害がその損害を生じさせる意図をもって、又は無謀に且つその損害の生ずるおそれのあることを認識して行った会社又はその使用人の作為、又は不作為から生じたことが証明されたときは適用されません。もっとも使用人の作為又は不作為の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。
(相次運送)
第46条 会社が他の運送人の行う運送のために航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、会社は当該運送人の代理としてのみこれらの行為をします。
2. 二以上の運送人が行う旅客の運送の損害は、損害を生ぜしめた運送人に対してのみ賠償請求をすることができます。会社は、会社が行う運送以外で生じた旅客の損害については、責任を負いません。
(運送人の変更)
第47条 会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受けます。会社は、当該運送に責任を負いません。
(使用人の行為に対する約款の適用)
第48条 会社の使用人が自己の職務を遂行中であったことを証明した時は、この運送約款に定める損害につき、その使用人は、この運送約款及び同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。
(付 則)
第1条 適用期日
この約款は平成17年1月31日より有効とします。
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